在宅の介護を必要とされる高齢者に対し、ホームヘルパーが自宅を訪問し介護サービスを提供致します。ホームヘルパーがサービスを行う際は、ケアマネージャーか介護サービスの方針を利用者様とそのご家族様と相談、決定して行います。
要介護・要支援認定をお受けの方は、下記のような介護保険サービスをご利用いただくことができます。
ヘルパーによる提供区分及び時間により料金が決定いたします。
※料金には特定事業所加算Ⅱ(10%加算)が含まれております。
身体介護 | 生活援助 | |
---|---|---|
20分未満 | 184 | - |
20分以上45分未満 | - | 201 |
20分以上30分未満 | 275 | - |
45分以上 | - | 248 |
30分以上1時間未満 | 436 | - |
1時間以上30分未満 | 637 | - |
他、特別地域加算が含まれております。
また、ご請求時に訪問介護処遇改善加算等が加算されます。
自費サービス(介護保険外利用)でのご利用も可能です。
・1時間 2,100円
障害者総合支援法によって規定され、ヘルパーが、重度の障害を抱える方々に対して地域での生活をサポートいたします。
居宅介護は障害支援区分が障害支援区分1以上の方
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること。
(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
重度訪問介護は障害支援区分4以上(医療機関へ入院、入所中の場合は障害支援区分6以上の方で、以下のいずれかに該当していると、サービスを利用することが出来ます。
・2肢以上麻痺などがあり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている、または障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の方となります。